クラブメンバー規約InterClub Giappone
InterClub Giappone member agreement
クラブメンバー規約
- 第1条 名称及び所在地
- 当クラブは、InterClubGiappone(以下当クラブ)と称し、本部は下記住所に置く。
- 東京都品川区大井3ー2ー7-343 インテルクラブジャポネ本部
- 第2条 目的
- 当規約は、InterClubGiapponeの運営について必要な事項を定めることを目的とする。当クラブは、以下の目的で設立・運営を行なう。
- (1)F.C.InternazionaleMilano(以下、Interと表記)のサポーターの交流のため。
- (2)日本のInterサポーター(以下、インテリスタと表記)を対象としたファンクラブ。
- (3)インテリスタ同士の交流のための組織であり、非営利かつ宗教的色合いを持たない組織。
第3条 メンバー登録
- (1) 当クラブのメンバーになるためにはWebからメンバー登録手続きを行い、所定の年会費を収めなければいけない。
- (2) 当クラブのメンバーとしての権利を継続するためには、年度単位に年会費を収め、メンバー権利の更新手続きを行う必要がある。
- (3)当クラブは、日本のインテリスタの交流のための場として発足するため、クラブ活動に参加意思の見られない会員、及び、メンバーの交流を阻害する行為を行うメンバーについて、当クラブへの登録・更新を断る場合がある。
第4条 入会資格
16歳以上の日本語でコミュニケーションが取れるインテリスタとする。
16歳未満のメンバーの入会には、20歳以上の保護者の同意、及び、保護者の入会が必要となる。
インテルクラブ以外のイタリアチームのクラブに加盟している者は、入会資格が無いものとする。
第5条 メンバーの義務
メンバーは当クラブの信頼を損なわないよう、以下のことを遵守する。
- (1)日本国、及び、クラブ活動を実施する国の法律・条 例などを遵守、クラブ規約を遵守すること。
- (2)Inter、及び、当クラブのの名誉・信頼を損なう行動・発言を行わないこと。
- (3)当クラブ内のメンバー交流を阻害する行為を行わないこと。
- (4)当クラブ内において、いかなる営業活動も行わないこと。
- (5)当クラブの活動へ何らかの形で参加すること。
- (6)インテルが損害を被るようなスタジアムやスタジアム外での違法行為や破壊行為を行わないこと。
- (7)年会費の期日までの支払い。
- (8)取締役会によって決議された内容や、インテルクラブ本部によって決議された決定の遵守。
また、上記の項目に加え、メンバー登録のために、当クラブの規約、プライバシーポリシーに同意すること、インテルクラブ本部の定めるプライバシーポリシーに同意し署名・提出すること。
第6条 メンバー資格の停止
第5条のメンバーの義務を遵守しないメンバーに対しては、取締役会は以下の手段をもって対処することができる。
- (1)警告
- (2)6ヶ月以内の会員資格の停止。
- (3)当クラブからの除名
※なお、停止期間中も会費の支払いは義務とする。
第7条 メンバー資格の喪失、退会
- (1)書面にて退会の意思を伝えた場合。
- (2)年会費を納めていない場合。
- (3)クラブから除名された場合。
- (4)インテルクラブ本部からの承認を取り消された場合。
第8条 クラブの組織
当クラブは第2条の目的を達するために以下の組織を置く。
- (1)クラブ総会
- (2)取締役会
- (2-1) 会長
- (2-2) 副会長
- (2-3) 秘書
- (2-4) 会計
- (2-5) 取締監査役
- 第9条 クラブ総会
- (1)クラブ総会は議長により、開催より30日前に書面で告知され、年間収支報告のためにも、年に一度は開催しなければならない。
- (2)クラブ総会は会計年度(7月1日より6月30日)終了後、2ヶ月以内に行う。
- (3)クラブ総会は8/31時点で18歳未満を除いた会員に対して投票権を付与し、開催される会議である。
- (4)投票権のある会員の過半数(委任状含む)の参加により、有効な会となる。集まらない場合、2度目の招集を行い、2度目は人数に関わらず有効となる。
- (5)会長が必要と定めた時、3分の1以上の会員から書面にて開催を求められた時には臨時総会を開催することが出来る。
- (6)決定は総会出席者の多数決とする。
- クラブの会長が議長(不在の場合は副会長、副会長も不在の場合は役員の年齢順)となる。
- 総会は非メンバーであっても参加可能で招待することができる。
- また、あわせて非メンバーでも総会の秘書を任命し、必要に応じてメンバーから3-5名を審査員として配置することができる。
- 第10条 総会の権限
- 議題としては下記に関して実地する。
- 1.取締会役員の任命
- 2.バランスシートの承認
- 3.役員より提出された活動に対する問題解決
- 4.クラブ規約変更などの決議 投票者の75%以上の賛成をもって決議
- 5.クラブの精算や分離などについても同様である
- 第11条 取締役会
- (1)取締役会役員は設立メンバー及び総会で選ばれた会員から構成され、会長、副会長、秘書、会計、取締会監査役(最大5名)の最大9名で構成する。
- (2)取締役会の互選で会長、副会長、秘書、会計などの役職を選任する。
- (3)取締役会では予算・クラブ年間予定などを決定する。
- 第12条 会長
- 会長は当クラブを代表して、インテルクラブ本部と連携を取りクラブを運営する。
- 第13条 副会長、秘書
- 会長の代理として、当クラブの運営、クラブ企画の遂行、クラブ活動の広報活動を行う。
- 秘書は議事録の作成と可決された事項の実行およびクラブ書類の保管を行う。
- 第14条 会計
- 会計は以下のことを行う。
- (1)収支報告書等の会計報告資料の作成
- (2)メンバー情報などの管理、及び、保管
- 第15条 取締会監査役
- 監査役は本会の運営および財産について、次の規定された業務を行う。
- (1)当クラブの財産状況を監査すること。
- (2)取締役会の業務執行状況を監査すること。
- (3)財産の状況または当クラブの活動において不整の事実を発見した際には、取締役会に報告し適切な処置を取らせる。
- (4)任期は1年とし、クラブ総会での承認をもって任期の延長を行う。
- 第16条 取締役会役員の機能
- 役員は総会にて渡されている排他的権限により、クラブマネージメントにおいて会員より広範に信頼を得なければならない。特に役員は下記責任を負う。
- 1.インテルクラブ会員申込みの対応
- 2.規約に基づく会員の失効や停止に対する対応
- 3.会員費用の管理
- 4.総会に提出する、会計や活動のレポート作成
- 5.インテルクラブ本部が正式にアナウンスした際に、総会にて議題となるべきプログラムの決定
- 6.リーダーの任命
- 7.ミーティングの開催、招集
- 8.クラブの前提に基づいた活動の実地
- 9.クラブ活動における会計、および、活動に関する監査役の設置
- 10.すべての事案および、クラブの発展と管理に適切と思われる手段の導入を決定する
- 会長は必要に応じて少なくとも2ヶ月に一度、役員会や事務のメンバーのリクエストに応じて、特に手続きなしで、役員会を招集できる。
- 役員会は、役員の過半数の出席(委任状含む)で成立し、過半数の賛成を以て決議案を可決するものする。同票の場合は会長が決定権を有する。
- 役員は、正当な理由なく3度連続してミーティングを欠席した場合、辞任となり次の総会にて別の役員を選出する。
- 第17条 選挙
- 選挙についての規約は以下に定める。
- (1)重要役職に立候補するためには、20名の推薦人を必要とする。
- (2)立候補者は投票前に必ず所信を表明する。
- (3)選挙は会員の過半数の投票をもって成立する。
- (4)取締役会は選挙開催の通知後、30日以内に選挙の開催を行わなければならない。
- (5)選挙はWebを用いて実施することを可能とする。
- 第18条 クラブ規約の変更
- (1)取締役会において、規約の変更を審議することが出来る。
- (2)取締役会での3分の2以上の賛成をもって、規約変更を可能性とする。規約変更は翌年度からとする。
- (3)年度途中の規約の変更のためには、臨時クラブ総会を開催し、臨時総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
- (4)規約変更はWeb上の臨時総会をもって議決を可能とする。
- (5)解散が決定した後、当クラブの資産は会計担当者、または、管財人の管理下に入る
- 第19条 クラブの資産
- 当クラブは第2条の目的を達成するために、現金・株式・債券等の金融資産を保有することが出来る。
- クラブの収入は、以下で構成される
- 1-寄付と会費
- 2-メンバー、インテルクラブ本部、第三者組織によって行われた臨時の寄付
- 3-イベントによる収入(スポーツイベントやリクリエーションイベント)
- 費用は以下で構成される
- 1-クラブの目標達成に使用される費用
- 2-一般管理費
- 3-株式投資
- クラブの資本は、以下で構成される。
- 1-オフィスの設備やグッズなど
- 2-管理の剰余金と内部留保金
- 第20条 収支報告
- クラブの運営を透明化するために会計年度単位(7月1日より6月30日)に収支報告書を作成する。
- 各会計年度の決算で、会計は総会に提出するレポートと最終的なバランスシート作成を行う。
- 貸借対照表においての財政赤字は、許可されない。
- 役員会の提案に従い総会では、クラブは非営利団体であることを考慮した上で、管理剰余金を特別準備金として配分する決議をとる。
- 第21条 クラブの解散
- 次の手続きをもって、当クラブを解散することが出来る。
- (1)過半数のメンバーから書面にて解散の要望が取締役会へ直接出されたとき。
- (2)9条に従い、招集される臨時総会によって解散となる場合。
- (3)取締役会を構成する会長、副会長に担当する会員が不在となった場合。
- (4)インテルクラブ本部からのクラブ承認が取り消された場合。
- 附則
- (施行期日)
- この規約は、平成23年4月1日から施行する。
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